2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
つまり、選挙区割りは何でもいいと、小選挙区であろうが中選挙区であろうが大選挙区であろうがね、区割りごとに当選者を決めなければいいんですね、全国集計をしてしまうと。
つまり、選挙区割りは何でもいいと、小選挙区であろうが中選挙区であろうが大選挙区であろうがね、区割りごとに当選者を決めなければいいんですね、全国集計をしてしまうと。
衆議院では、当然ながら、この間、議員定数の削減も行ってきておりますし、当然、選挙区割りも人口の増減によって変わってきており、衆議院では大変な苦労をしてその議員定数の削減を行ってきているというふうに聞いております。 ところが、参議院では、残念ながら、三年前には、合区による、合区によって自分の身分が失われる、その人たちの身分を保障するための定数六増法案が成立するということになってしまいました。
このゲリマンダーの由来となった選挙区割り、二ページ目にあります。
そういった観点からも、選挙区割りにおいて面積をもっと重視するべきではないかというふうに考えますが、総務大臣に御見解をお尋ねします。
立候補の自由ないし権利を実質的に保障するという観点から、選挙区割りにおいては面積をもっと重視するべきではないかと思いますが、政府の見解をお尋ねします。
選挙区割りについて、地域代表的要素を踏まえて、都道府県ごとに最低一人の議員が選出されるようにすべきであるという声も聞かれます。しかし、憲法四十三条では全国民を代表するとされており、特定の都道府県や地方を代表するものではありません。さきの最高裁判決が言うように、都道府県を参議院の選挙区の単位としなければならないという憲法上の要請はないのであります。
ただ、一票の格差につきましては、国立国会図書館が平成二十五年にまとめましたイシューブリーフの「諸外国における選挙区割りの見直し」という詳細なものがございますので、これらを参考にして研究しております。 また、米国、ドイツ、イタリア、それぞれ選挙の区割り、あるいは選挙関係に違憲判決なども出ているというような状況も承知しておりますので、研究者から情報の聴取などを行っております。
安倍総理は、アダムズ方式の導入とそれに伴う大幅な選挙区割りの改定をみずからの総理・総裁任期後に先送りしようとしています。しかし、今できないことが、みずからが総理・総裁でもない五年後、六年後にできるという保証がどこにあるのでしょうか。問題先送り、憲法軽視の安倍政治、安倍総理の政治姿勢を如実に象徴するものです。
それでは最後に、選挙区割りが変更される可能性のある小選挙区の数について、自民・公明案提出者、民進案提出者にお伺いいたします。
平成二十七年最高裁判決においても、「定数配分及び選挙区割りを決定するに際して、憲法上、議員一人当たりの選挙人数ないし人口ができる限り平等に保たれることを最も重要かつ基本的な基準とすることが求められているというべきであるが、それ以外の要素も合理性を有する限り国会において考慮することが許容されているものと解される」として、「具体的な選挙区を定めるに当たっては、」「地域の面積、人口密度、住民構成、交通事情
民進党案は、最高裁から三回連続して、二〇〇九年から衆議院総選挙が違憲状態との判決が突きつけられ、一人別枠方式の撤廃を求められているということを重く受けとめて、二〇一〇年の国勢調査からアダムズ方式を導入して、一人別枠方式を即撤廃して、速やかに格差是正を実現するというものでして、その後は、御指摘のとおり、国勢調査の実施に連動して、定数と選挙区割りの見直しが継続して行われるということでございます。
そうすると、民進党案では、アダムズ方式の選挙区割りのもとで、遅くとも来年七月ごろ以降であれば、抜本改革を行った上での選挙ができるものと見込んでおります。
今の私の質問は、さまざま、ほかの選挙への影響とかいうこともおっしゃいましたけれども、要は、今回、最高裁の方から投票価値の平等ということでさまざま御指摘を受けておりますけれども、今回の与党案、選挙区割りの人口を日本国民のみに限るとした場合と、民進党案のように、選挙区割りの人口に外国人を含むとした場合、いずれがより投票価値の平等に資するのか。いずれなのか、結論について答弁を求めます。
そういうことで、最高裁は都道府県単位の選挙区割りの中で参議院を事実上地域代表原則に沿った院のように扱ってきたということで、我が国の二院制に解釈を入れて意味を持たせてきたと、このように私は見ております。これは最高裁のバランス感覚といいますか、条文の不備と言っては言い過ぎかも分かりませんけれども、そういった条文上の問題を解釈で補ってきたということだと思うんですね。
まず、定数配分又は選挙区割りが諸事情を総合的に勘案した上での投票価値の格差において憲法の投票価値の平等の要求に反する状態、すなわち違憲状態に至っているか否かを判断します。
○国務大臣(高市早苗君) 合理的期間、これまでの、平成二十七年十一月二十五日の最高裁判決で合理的期間ということについてでございますけれども、これは、国会において旧選挙区割りが違憲状態にあると認識したのが平成二十三年判決の時点からだったと。
一票の価値が平等ではないということで選挙区割りが違憲か否かが争われている、いわゆる一票の格差訴訟につきましては、委員御承知のとおり、公職選挙法によりまして高等裁判所が第一審とされているわけでございます。 裁判所は、事件を受理した日から百日以内に判決するように努めなければならないというふうにされております。そのため、弁論終結までの口頭弁論の回数は、通常一回、多くても二回程度でございます。
訟務といたしましては、先ほど申し上げたように、最高裁大法廷判決が示している市町村等の行政区画、地域の面積、交通事情、地理的状況などを総合考慮する、そうしますと国会が定めた選挙区割りは国会の裁量の範囲内であるというようなことを主張、立証してきたところでございます。
すなわち、例えば衆議院議員選挙につきましては、国会が選挙区割りを定めるに当たっては、投票価値の平等を基本的な要素としつつ、市町村等の行政区画、地域の面積、交通事情、地理的状況などの諸要素を総合的に考慮した上で国会の裁量に従って定めるんだというふうにされておりまして、それぞれの具体的な選挙区割りは国会の裁量の範囲内であるという主張、立証をしてきたところでございます。
確かに、参議院発足以来、全国区、比例代表区にせよ、地方区、選挙区にせよ、選挙区割りの変更を行ったことは今回が初めてということであります。 参議院始まって以来という大改革なら、当然、十分かつ慎重な審議が求められます。しかし、参議院での審議を見ると、大改革と言いながら、法案提出の際にわざわざ委員会審査省略の要求までつけていた。そのため、倫選特での委員会審議も行わなかった。
政治に対する国民の信頼を取り戻すために、是が非でも次の衆議院総選挙は、定数削減と一票の格差是正を実現した新たな選挙区割りのもとで実現する必要があります。そして、小選挙区の区割りの設定や周知期間を考えると、今国会会期中に調査会の結論をいただき、年内には国会として法改正することが必要です。
そこをやはり一つの地域的なまとまりということで選挙区割りをしていく必要性があるではないかということで、従来のその郡市の縛りというのを外していこうというのが、そしてそれぞれの地方の自主性に任せていこうというのが今回の法改正の趣旨でございます。
具体的にどのような選挙区割りをされるかというのは、あくまで各都道府県議会において御議論をいただくことでございまして、地域の実情に応じて自主的に御判断をいただくものだというふうに考えております。
多数派が自分の都合のいい選挙区割りをしてしまう、そういうおそれもあります。懸念もあります。私は、三つぐらい、選挙区割りを都道府県会で検討していただく際に三つぐらいの配慮していただくべき要素があるのかなと思っております。 それは、一つは、既に公選法で規定ございますけれども、公選法の十五条八項で、選挙区割りを考えるときは人口に比例してというふうにしています。これはもう大前提ですね。
最後に、本改正が行われた後も、各都道府県における現在の選挙区割りをそのまま維持することもできる制度となっておりますことを付言しておきます。 以上が本法律案の趣旨及び内容であります。 何とぞ、御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ありがとうございました。
今後、選挙区割りを策定する過程で、議員定数削減を加速し、それと相まって一人区がますますふえることが懸念されます。 民主主義の根幹である選挙は、議会に民意が正確に反映されることを基本に考えるべきであります。憲法のうたう地方自治に基づき、一定の原理的な考え、議員定数削減に歯どめをかけるようなルールを設けるべきであります。
今回の法改正というのは、これまでの公職選挙法は、都道府県会議員選挙については原則法律で選挙区割りを決めていくという立場から考え方を転換いたしまして、選挙区の設定について条例で決めていただくようにしていこう、その趣旨は、地方の自主性を尊重していこう、こういう趣旨でございます。
そこでお聞きしたいのは、この法案で、都道府県で選挙区割りの条例が策定されることになりますけれども、その過程の中で、区割りと同時に定数削減もまた盛り込まれていくという可能性はあると思いますね。法案の中に、議員定数削減に歯どめをかける、そういう条項はあるのかどうか、これを確認しておきたいと思います。
投票価値の平等を徹底した選挙区割りをする。つまり、基数配分はやめるということです。 小選挙区と比例の定数をそれぞれ削減する。 こういう提案をさせていただいております。 残念ながら、これを提案したのは十月五日ですが、まだお返事をいただいておりません。 もっと、お互い、しっかりレスポンスしながら議論していく必要があると思うんです。
お手元に配付してありますとおり、今国会中、本委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、衆議院小選挙区の選挙区割りの更なる見直しを求める意見書一件であります。 ————◇—————
私どもは、選挙制度を所管するという立場で法務省に対して今回の上告に当たって意見を申し上げたということでございまして、その理由といたしましては、ちょっと述べさせていただきますと、過去の最高裁判決に照らし、議員一人当たりの選挙人数または人口の最大格差が二倍以上となるような投票価値の不平等が生じていることをもって、国会が具体的に定めた選挙区割りや議員定数がその裁量権の限界を超え違憲であるとは解されず、かつ
平成二十一年執行衆議院小選挙区選挙に係る一票の格差をめぐる選挙無効訴訟は、今お尋ねのとおり、平成二十三年の三月二十三日、最高裁大法廷で判決が行われたわけでありますが、この判決におきましては、まず、各都道府県の区域内の選挙区の数につき、各都道府県にあらかじめ一を配当する、いわゆる一人別枠方式に係る部分、それからこの基準に従って改定された選挙区割り、これが全体として憲法の投票価値の平等の要求に反する状態
国会において本件区割り規定の是正が早急に行われないままに本件選挙が施行されるに至った経過は看過することができない、しかし、国会においては、緊急是正法を制定するなど、平成二十三年大法廷判決の判示に従って選挙区割りを是正する対応を示しており、今後、選挙区割り規定を投票価値の平等にかなったものに是正していくことが期待できること、その他、緊急是正法のもとで選挙区間における議員一人当たり人口の格差が二倍未満に
今般の選挙区割り法案によって、まずは違憲状態を解消するとしても、やはりそれで終わりではない。そういう中で、この後には、当然、市町村合併を反映した区割りの見直しというものを私は進めていかなくちゃならないというふうに思っています。